Q&A

・どうすれば利用できるの?

 法定後見制度を利用したい場合は、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人等選任申し立てを行います。
 申し立ては本人、配偶者、4親等内の親族などが行います。
 身寄りがなく申立てを行う人がいない場合、市区町村長が申立てを行います。

・どこに相談すればいいの?

 お住いの市区町村役場や、社会福祉協議会、地域包括支援センター、障害者自立支援協議会などに相談窓口があります。

・判断能力はまだあるけど、日常生活のちょっとした支援を受けたい場合どうすればいいの?

 福祉サービスの利用援助や、日常の生活費の管理などを行う、都道府県社会福祉協議会による「日常生活自立支援事業」があります。
 窓口は市町村社会福祉協議会にもあります。

・後見類型(成年後見・保佐・補助)はどうやって決めるの?

 家庭裁判所が申し立ての際に提出された資料や面談、鑑定などによって判断します。

・後見人は誰が決めるの?

 家庭裁判所が本人の後見類型や財産、本人の状態や生活状況などによって決定します。
 候補者を上げることは出来ますが、最終的な判断は家庭裁判所が行うため、候補者が後見人とならないことがあります。

・解任することは出来ないの?

 民法第846条で、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。」とあります。
 不正行為や財産管理を怠ったり、年金の手続きなどを行わず、後見人に不利益を与えた場合などが確認できた場合、裁判所に解任の申立を行い、解任させることが出来ます。

・後見制度の利用を止めることは出来ないの?

 原則として、理由が無ければ成年後見制度の利用を終えることは出来ません。
 成年後見が終了するのは、本人の意思能力が回復し、自分で判断ができると裁判所が判断した場合や、本人が亡くなった時になります。

・家族だけど、ちゃんと財産管理を行っているか確認できるの?

 家族が家庭裁判所に対して後見人の活動記録を開示してくれるよう請求しても、却下されてしまうことが多いようです。
 家族の方への活動記録の開示は後見人の裁量によります。
 当事務所では家族の方からの希望があれば、本人の承諾を得て活動記録を開示しております。

その他不明なことなどがあれば、お問い合わせください

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