成年後見制度

 成年後見制度とは、「本人保護の理念」に加え、「自己決定の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」の4つを基本理念とし、ともに寄り添い続けながら、本人にとっての最善の利益を目指します。
 主な業務は財産管理と身上監護、報告の3つに分けられます。

 財産管理は本人の財産を詐欺被害などから守り、本人の生活に必要な水道光熱費や施設費の支払いなどを行います。
 身上監護は本人の権利を尊重し、意思決定支援を行いながら、生活環境・住居環境を整えたり介護に関する契約などを行います。
 報告は家庭裁判所とぱあとなあ新潟への報告書の提出を行います。家庭裁判所へ年に1度、ぱあとなあ新潟へは年に2度、本人の生活状況や財産状況などを報告しています。

 成年後見制度についての概況は、裁判所のホームページから見ることが出来ます。
 令和元年12月末時点における利用者数は22万4442人であり、利用者数は年々増加しています。
 後見開始の原因として最も多いのは認知症であり、全体の63.3%を占めています。後見人になるのは親族以外が最も多く、78.2%が専門職後見人となっています。
 その中でも社会福祉士による受任は、弁護士、司法書士と比べて数は少ないものの、最も伸びています。(平成31年1月から令和元年12月までで5133件、前年より296件増加)。

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